自然災害による被災者のための被災者生活再建支援制度
被災者生活再建支援制度とは
本制度は、平成10年5月に成立した被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(「被災世帯」)に被災者生活再建支援金(「支援金」)を支給し、生活の再建を支援するものです。
平成19年11月の支援法の改正により、これまでの複雑な支援金の申請手続きが大幅に改善され、住宅の被害程度と再建方法に応じて定額渡し切り方式となった支援金は、使い途の制限もなくなり、被災者にとって大変利用しやすい制度になりました。
支援金は、「基礎支援金」として全壊世帯に100万円、大規模半壊世帯に50万円が支給され、この額に、「加算支援金」として住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円がそれぞれ加算される仕組み(金額はいずれも世帯人数が複数の場合、単数世帯は各3/4相当の金額)となっております。
さらに、令和2年12月の支援法の一部改正により、支援金の支給対象が中規模半壊世帯まで拡大されました(適用される対象災害については、令和2年7月豪雨災害以降に適用)。中規模半壊世帯への支援金は「加算支援金」のみとして、住宅を建設・購入する場合は100万円、補修する場合は50万円、賃貸する場合は25万円がそれぞれ支給される仕組み(金額はいずれも世帯人数が複数の場合、単数世帯は各3/4相当の金額)となっております。
被災者の皆様におかれましては、被災者生活再建支援制度を十分に活用されて、一日も早い生活の再建を実現されますことを祈念申し上げます。
制度の対象となる自然災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象によって住宅に被害があった場合を対象にしています。
ただし、この制度が適用になるかどうかについては、都道府県からのお知らせ(公示)を参照してください。
制度の対象となる被災世帯
上記の災害により
- ① 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
- ② 住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
- ③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)
- ④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
- ⑤ 住宅が半壊し、大規模半壊世帯に至らないが相当規模の補修を要する世帯(中規模半壊世帯)